週刊文春が2018年に「あっせん利得処罰法違反の疑い 国税口利きで百万円」と報じた記事で名誉を傷つけられたとして、片山さつき参院議員が発行元の文芸春秋に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。大浜寿美裁判長は「口利きしたことを真実と信じる相当の理由がある」とし片山氏の訴えを退けた。
判決は、税務調査を受けた会社経営者が片山氏の私設秘書に現金を提供し国税庁への口利きを依頼した報道について、公益目的があり裏付け取材もされていると認めた。
片山さつき氏側が敗訴 文春の口利き報道は「真実相当性ある」と判決(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース