特捜部は昨年12月、補塡分を含む夕食会の収支3022万円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、安倍氏の政治団体代表の公設第一秘書を政治資金規正法違反(不記載)罪で略式起訴したが、安倍氏については嫌疑不十分で不起訴とした。
安倍氏側が補塡(ほてん)した夕食会の費用が選挙区内での寄付にあたるという公職選挙法違反と、安倍氏が代表を務める資金管理団体「晋和会」の会計責任者の選任監督を怠ったという政治資金規正法違反の二つの容疑。
夕食会を主催した政治団体「安倍晋三後援会」(山口県下関市)の収支報告書に夕食会の収支を記載しなかったという政治資金規正法違反容疑などについては「不起訴相当」となった。
夕食会は安倍晋三後援会の主催で、2013~19年に年1回、地元の支援者らを都内のホテルに招いて1人5千円などの会費制で開かれた。安倍氏は国会などで「ホテルが設定した額を参加者が払った。事務所や後援会の収入、支出は一切ない」と説明していたが、実際は会費だけでは賄えず、不足分は安倍氏側が補塡していた。
特捜部、元公設第1秘書だけ略式起訴