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つれづれなるままに日暮らし

野々村被告 ブログ

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野々村竜太郎オフィシャルブログ Powered by Ameba報道関係者等の皆様

マスコミは報道の自由の美名の下、憲法第32条で保障されております私の裁判を受ける権利を妨害している 2016年07月06日(水) 00時00分32秒

日本国憲法

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。