- 判決に不服があるとき | 庶民の弁護士 伊東良徳 スマホ・携帯サイト
- ・上訴期間(第285条、第313条、第357条)が経過したとき(第116条第1項)
例えば、控訴(第2審への上訴)は判決書等の送達を受けた日から2週間以内に提起しなければならず、この期間(不変期間)が経過すれば原判決は確定する。
1200億円課税取り消し、IBM側の勝訴確定 最高裁:朝日新聞 ... 2016/02/19
例えば、控訴(第2審への上訴)は判決書等の送達を受けた日から2週間以内に提起しなければならず、この期間(不変期間)が経過すれば原判決は確定する。
1200億円課税取り消し、IBM側の勝訴確定 最高裁:朝日新聞 ... 2016/02/19