Google 集英社新書 (読了) , Amazonレビュー
p.32 1995年「科学技術基本法」 (*)
- 1. 科学技術振興のための方針(研究者等の創造性の発揮、基礎研究・応用研究及び開発研究の調和ある発展、科学技術と人間・社会及び自然との調和等)について
- 2. 学技術振興に関する国及び地方公共団体の責務について
- 3. 科学技術振興施策を総合的、計画的に推進するため、政府において科学技術基本計画を作成すべきこと。また、政府は、その実施に関し必要な資金の確保を図るため、必要な措置を講ずるよう努めること
- 4. 国が講ずべき施策(多様な研究開発の均衡のとれた推進、研究者等の養成確保、研究施設・設備の整備、研究開発に係る情報化の推進、研究交流の促進等)